交通事故の豆知識

交通事故の補償、慰謝料とは

慰謝料とは?…
交通事故の被害者に対して、心の負担や苦痛を精神的な苦痛の損害ととらえて、金銭によって癒す賠償の事を言います。交通事故の施術において、自賠責保険(強制保険)や任意保険を利用して通院した場合、施術関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、利用者様の負担は基本的にありません。

また、ひき逃げに遭われたり、相手が保険未加入の場合においても、特別な補償制度があります。交通事故の場合、利用者様の健康保険は使用しませんが、手続き申請後使用することも可能です。

自賠責保険による、交通事故の補償(慰謝料含む)の限度額と種類とは

死亡による損害
被害者1名につき、最大3,000万円(死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料)が支払われます。

障害による損害
被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円。傷害による損害は、施術関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。

後遺症障害による損害
被害者1名につき、最大4,000万円(要常時介護 第1級)後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
※障害等級の認定は医師が行います。

交通事故の補償支払いの基準とは

自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対して、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものとなります。

損害保険会社(組合)は、傷害や後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。算定基準には、就労可能年数、労働能力喪失率、平均余命年数、年齢毎の平均給与額等も含まれます。

保険金が適用されないケースとは

交通事故、交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した交通事故については、相手側の自賠責保険金(共 済金)の支払い対象にはなりません。

(1)被害車両が赤信号無視した事による事故
(2)被害車両がセンターラインを越えた事による事故
(3)被害車両が追突した事故

示談交渉で損をしないために(人身事故)

<後遺症が残らない場合>
慰謝料
交通事故による精神的苦痛に対する賠償金。基本的には保険会社との交渉になります。そのためにも知識はつけておくべきです。

保険会社から申し出のあった示談金が、妥当かどうか。少ないのか。最近の法律事務所は、無料の相談も行っています。

示談交渉に弁護士を入れる事で、示談金がマイナスになるか、プラスになるか、くらいは判断してくれますので、できれば弁護士に頼むのが間違いないでしょう。多くの場合でプラスになると弁護士から聞いています。

医療費
まず、自賠責保険の限度額は120万円です。過失がある場合は、それを超えた分の過失割合分は自己負担となります。

これを補填するのが任意保険です。120万円を超えた分を支払うのが保険会社となるわけですから、当然少なくなるように計算し、提示してきます。保険会社が悪いと言及するつもりはありません。

仕事としては当然の行為だと思います。だからこそ、交渉をするための正しい知識が必要になるのです。

入院雑費
入院で必要となる、日用雑貨やテレビ、通信費、新聞代等がこれに当たります。これは、一日当たり1000円~1500円程度です。

入院が長引くようであれば、定期的に支払ってもらえるように手続きする事をお勧めしております。

交通費

入院や通院に必要な交通費がこれに当たります。場合にもよりますが、小額だからと言わずに必ず請求して下さい。毎回は小額なので気になりませんが、塵も積もれば山となるのです。一回の交通費が200円だったとしても、10回通ったら2000円です。言わなければ、誰も支払ってはくれません。必ず請求しましょう。

休業損害
交通事故で怪我を負い、そのために仕事を休んで収入が減った分の補償です。誰しも生活をするのに必要ですよね。手続きや、勤務先との兼ね合いもあり、申請して即対応とはならない場合が多いです。だからこそ、早めの請求をしましょう。
※人身事故で、保険会社とやり取りしている場合、人身事故の医療費は保険会社と医療機関で直接やり取りしてもらえるよう手続きをすると、立て替えて支払う必要がなくなります。

<後遺症が残る場合>
慰謝料
前述の通り、交通事故による精神的苦痛に対する賠償金。これも無料で相談できる弁護士に一度は相談しましょう。

医療費
前述の通り、自賠責保険の限度額は120万円です。過失がある場合は、それを超えた分の過失割合分は自己負担となります。

これを補填するのが任意保険です。120万円を超えた分を支払うのが保険会社となるわけですから、当然少なくなるように計算し、提示してきます。保険会社が悪いと言及するつもりはありません。

仕事としては当然の行為だと思います。だからこそ、交渉をするための正しい知識が必要になるのです。

入院雑費
前述の通り、入院で必要となる、日用雑貨やテレビ、通信費、新聞代等がこれに当たります。これは、一日当たり1000円~1500円程度です。入院が長引くようであれば、定期的に支払ってもらえるように手続きする事をお勧めしております。

交通費
前述の通り、入院や通院に必要な交通費がこれに当たります。場合にもよりますが、小額だからと言わずに必ず請求して下さい。

毎回は小額なので気になりませんが、塵も積もれば山となるのです。一回の交通費が200円だったとしても、10回通ったら2000円です。言わなければ、誰も支払ってはくれません。必ず請求しましょう。

休業損害
前述の通り、交通事故で怪我を負い、そのために仕事を休んで収入が減った分の補償です。

誰しも生活をするのに必要ですよね。手続きや、勤務先との兼ね合いもあり、申請して即対応とはならない場合が多いです。だからこそ、早めの請求をしましょう。

逸失利益
交通事故で後遺症が残ってしまった事で失った、今後得るであろう収入を請求する事ができます。

後遺症慰謝料
後遺症が残らない場合の慰謝料とは別物です。後遺症の慰謝料は別途請求する事ができます。

後遺症が残る交通事故の場合、(1)通常の慰謝料と、(2)後遺症の慰謝料で、2種類の慰謝料を請求する事ができます。

今後の費用
後遺症が残った後、今後かかる医療費、後遺症により家や車の改造が必要となった場合の費用を請求する事ができます。

示談交渉で損をしないために(物損事故)

<後遺症が残らない場合>
まず考えられる事として、車両の時価額、買い替えるまでの間使用する代車費用、買い替えるのに必要な諸費用の一部などの請求が考えられます。保険会社との示談交渉の時に、全損、時価額での補償と言われた方も多いかと思います。考えているより簡単に、全損、時価額での補償となってしまいます。

これだけは言えます。全損となって時価額での補償となると確実に損をするという事。交通事故においては、物損事故単体で考えていると、納得のいく示談金額にはならないでしょう。トータルの賠償額をUPさせるという考え方が適していると言えます。

全損とは
修理費が、その物の時価額を超える場合、修理費ではなく時価額で賠償される事。例えば、修理をするのに100万円の見積もりが出たとします。その時価額が80万円であれば80万円しか請求する事ができません。しかし、時価額が80万円だとしても、それと同等の物が80万円で購入できるのかといえば、できない事の方が多いと思います。

諸費用等もかかりますよね。全損で、時価額での補償となった場合、厳密には諸費用の一部を請求する事は可能です。しかし、諸費用の一部が認められたとしても、その他は自己負担となってしまうため、確実に損をします。さらに、時価額自体が実際の相場より低いのです。全損によって、自身の被害を最小限に抑えるため、自身の全 損となった物の社会一般的な価値を把握しましょう。

示談交渉に備え、インターネットで同等程度の中古車の販売価格も把握し、データを取りましょう。中古車雑誌等も見ておきましょう。注意したいのは、月単位で値段は変動しています。データは必ず、全損となった月の資料を保存及び、プリントするなどして、手元に残すようにして下さい。

時価額は、一般的にレッドブックを参考に算出されてます。レッドブックは毎月発行されており、流通している中古車の相場が記載されています。ケースにより異なるのはもちろんですが、通常こちらを基に算出された時価額は、その車の下取り価格と販売価格の間であると考えて問題ありません。だから、損をしてしまうのです。 

純正のグレードアップパーツが付いている。特別オプションが付いている。走行距離が少ない等、時価額UPに繋がる情報も整理しておくと良いでしょう。

<物損事故や修理可能な場合>
車両の修理代はもちろん、車両が使用できない間の代車費用、もしくは休車損害、修理歴が残る事によって、売る時に格落ちが発生する場合の保障代の請求が考えられます。これは自動車やバイクに限らず、着衣や積載物に関しても基本的には同様です。

<修復歴が残ってしまう場合>
もちろん現状回復に至れば問題はありませんが、修理をしても”修理歴”が残ってしまう場合があります。その場合、売る時や下取りに出す時等の減額要素となり、事故車扱いとなるため、価格が下ってしまいます。もちろんこの格落ち分を請求していくことは可能ですが、認められるか認められないかというと、正直難しいというのが現状です。

また、修理歴が残ってしまうような事故にあった物であれば、買い替えるという選択肢も出てきますよね。その場合、買い替えるのであれば出費は当然の事、と考えてしまいます。そして、保険会社等が提示してくる金額に納得してしまいます。買い替えるような場合でも、格落ちの請求は積極的にする事をお勧めします。

示談交渉を有利に進めるために、一社ではなく複数の業者で査定をしましょう。交渉材料となる理由や裏付を確保するように心がけて下さい。

<その他の損害物について>
バイク、原付、自転車等の事故に多いと思いますが、その他の損害物についても、修理費や時価額での請求になります。身に付けている物(服、靴、時計、バッグ等)、車においても装備品や積載物の請求も、基本的には修理できる物は修理をし、修理ができない、もしくは全損となった場合は、時価額での請求となります。

しかしここでは減価償却という問題があります。気に入っている物や、既に手に入らない物等を失った時に賠償額が低いと、腹が立ちますよね。ここは我慢をしなければなりません。後は、相手が提示してくる賠償に関して皆さんがどれだけ理由、裏付のある内容を基に示談交渉を進めて、ご自身で納得のいくものを勝ち取るのかという事です。

院名ゆうしん整骨院 光が丘
住所〒179-0075
東京都練馬区高松5-1-25
電話番号03-6913-3899
営業時間《月〜金》9:00〜12:00/15:00〜20:00
《土日祝》9:00〜18:00
最寄駅都営大江戸線「光が丘駅」より徒歩11分